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不動産用語集

品確法用語

雨水の浸入を防止する部分

項目 雨水の浸入を防止する部分 / うすいのしんにゅうをぼうしするぶぶん
意味 住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)で定められた雨水の侵入を防止するための住宅の部分のこと(品確法第87・88条、同法施行令第6条第2項)。具体的には次の部分が「雨水の浸入を防止する部分」に該当する。1.住宅の屋根と外壁 (具体的には屋根・外壁の仕上げ・下地などを指す)2.住宅の屋根・外壁の開口部に設ける戸・枠その他の建具 (具体的にはサッシなどを指す)3.雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、住宅の屋根もしくは外壁の内部または屋内にある部分このような「雨水の侵入を防止する部分」については、住宅品質確保法により、新築住宅に関する10年間の瑕疵担保責任が義務付けられている。(詳しくは「請負人の瑕疵担保責任(品確法における〜)」、「売り主の瑕疵担保責任(品確法における〜)」へ)
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