');

不動産用語集

環境用語

海中特別地区

項目 海中特別地区 / かいちゅうとくべつちく
意味 自然環境保全地域の中の海面・海中で指定される地区(自然環境保全法第27条)。海中特別地区では、建築物の建築、工作物の建築、宅地造成、海底の形状変更、土石採取、環境大臣が指定する熱帯魚・珊瑚等の捕獲物の係留について、環境大臣の許可が必要である。
項目別
大分類
環境用語