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認定長期優良住宅

項目 認定長期優良住宅 / にんていちょうきゆうりょうじゅうたく
意味 長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられているとして、行政庁が認定した住宅をいう。長期優良住宅として認定されるためには、次の基準を満たさなければならない。1)構造躯体が少なくとも100年程度の間継続して使用できる措置(劣化対策)、大規模地震力に対する変形を一定以下に抑制する措置(耐震性)、ライフスタイルの変化等に応じて構造・設備の変更を容易にする措置(可変性)、内装・設備の維持管理を容易に行なうために必要な措置(維持管理・更新の容易性)、バリアフリー改修に対応するためのスペースの確保(バリアフリー性)、断熱性能等の省エネルギー性能の確保(省エネルギー性)が、それぞれ講じられていること(長期使用構造等に関する基準)2)地区計画、景観計画、建築協定等と調和していること3)良好な居住水準を確保するために必要な住戸面積が確保されていること4)維持保全計画を策定し、構造耐力上の主要部、雨水の浸入を防止する部分、給水・排水設備について、少なくとも10年ごとに点検すること認定長期優良住宅の新築等に対しては、性能強化費用の一部についての所得税額の特別控除など、税制上の優遇措置がある。
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