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不動産用語集

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すまい給付金

項目 すまい給付金 / すまいきゅうふきん
意味 一定の住宅を取得する者に対して政府が給付する金銭をいう。2014(平成26)年4月の消費税率の引き上げに際して創設された制度である。すまい給付金は、住宅取得の際に消費税が課税される場合であって、一定の要件を満たすときに支給される。満たさなければならない要件は、取得する住宅が新築住宅か中古住宅か、資金が住宅ローン利用か現金取得かによって異なる。共通する要件として、自ら居住すること、床面積が50平方メートル以上であること、一定の品質が確認されていることとされている。さらに、中古住宅の取得については、売り主が宅地建物取引業者であることなどの、現金取得については、年齢が50歳以上であること、収入の目安が一定額以下であることなどの要件が加わる。給付額は、消費税率および都道府県民税の所得割額に応じて段階的に定められた給付基礎額に、取得した住宅の持ち分割合を乗じて決定される。この場合、収入が一定額を超えるときには給付額はゼロとなる。すまい給付金制度が適用されるのは、2014(平成26)年4月から2019(平成31)年6月まで。
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