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不動産用語集

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都市再生特別地区

項目 都市再生特別地区 / としさいせいとくべつちく
意味 地域地区の一つであり、平成14年6月に施行された「都市再生特別措置法」によって創設された。都市再生緊急整備地域のうち、都市の再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図る特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物の建築を誘導する必要があると認められる区域について、都市計画によりを定めるられる。
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