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不動産用語集

国土利用計画法関連用語

集約都市開発事業

項目 集約都市開発事業 / しゅうやくとしかいはつじぎょう
意味 医療.福祉施設、業務・商業施設、共同住宅などを集約する事業で、都市の低炭素化に資するとして認定されたものをいう。集約都市開発事業の認定基準は、都市機能を集約した拠点の形成によって二酸化炭素排出を抑制すること、整備される特定建築物が認定低酸素建築物の基準を満たすこと、緑化やヒートアイランド緩和措置などの低炭素化措置が講じられることなどである。集約都市開発事業に対しては、一定の事業に係る費用について交付金が支給されるほか、事業のための土地譲渡に関する課税の特例、特定建築物についての容積率不算入の特例が適用される。
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