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不動産用語集

国土利用計画法関連用語

市街化調整区域

項目 市街化調整区域 / しがいかちょうせいくいき
意味 市街化を抑制すべき区域のこと(都市計画法7条3項)。単に「調整区域」と呼ばれることもある。 山林地帯や農地などが中心で、人口及び産業の都市への急激な集中による無秩序、無計画な発展を防止しようとする役割を持つ。 同区域での建物の建築は、農林漁業用、国・都道府県・指定都市が建てる場合、都市計画事業や都市区画整理の一環として行う場合など限られたものしか許されず、原則として住宅等の建築が禁止されている。
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