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屋根不燃区域

項目 屋根不燃区域 / やねふねんくいき
意味 防火地域、準防火地域以外でも、屋根を不燃材料で作ることを特定行政庁が強制できる区域のこと(建築基準法22条)。防火地域と準防火地域にあるすべての建築物は、耐火建築物または準耐火建築物としない場合には、その屋根を不燃材料で造り、または不燃材料で葺くことが必要である(同法63条)が、防火地域または準防火地域以外の地域では、この規定は適用されない。そこで建築基準法では、こうした地域であっても、特定行政庁の判断により、屋根の不燃化を強制できるという制度を設けている。屋根不燃区域に指定されると、外壁や軒裏についても特別な防火規制が規定されている(同法23条、24条、24条の2)。
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