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大規模建築物

項目 大規模建築物 / だいきぼけんちくぶつ
意味 建築基準法6条1項2号と3号に定める一定の大規模な建築物のことを「大規模建築物」と呼んでいる。具体的には次の2種類がある。1.木造の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの1)高さが13mを超える2)軒高が9mを超える3)階数が3以上4)延べ面積が500平方メートルを超える2.木造以外の建築物で次の要件のどれか一つを満たすもの1)階数が2以上2)延べ面積が200平方メートルを超える例えば鉄骨造の2階建ての建築物であっても、建築基準法の上では「大規模建築物」となるので、注意が必要である。
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