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災害危険区域

項目 災害危険区域 / さいがいきけんくいき
意味 建築基準法39条により、津波、高潮、出水等による災害の危険の著しい区域として、地方公共団体が条例で指定した区域のこと。この区域内では建築の禁止など一定の建築制限を行なうことができ、各自治体によって具体的な規制は違ってくるが、災害危険区域内には、住宅、寄宿舎、老人ホームなどの用に供する建築物の建築を原則として禁止するところが多い。この区域には、災害の種類に応じて、土砂災害危険区域、急傾斜地崩壊危険区域、水害危険区域などがある。
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