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建築物

項目 建築物 / けんちくぶつ
意味 土地に定着する工作物で、建築基準法では「建築物」という言葉を次のように定義している(建築基準法2条1号)。これによれば建築物とは、およそ次のようなものである。 1.屋根があり、かつ柱または壁を有するもの(これに付属する門又は塀を含む)。2.観覧のための工作物(競技場や野球スタンドなど)。3.地下又は高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興業場、倉庫など。4.以上のものに設けられる建築設備。
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