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建築基準法

項目 建築基準法 / けんちくきじゅんほう
意味 国民の生命・健康・財産の保護を図るために、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関して最低の基準を定めた法律で、昭和25年に制定された。最低限の基準とは、建築物の安全確保に関する基準、防火・避難に関する基準、建ぺい率・容積率・高さ等の基準である。また、その基準の実効性を担保するため、着工前の建築確認、工事中の中間検査、工事完了後の完了検査、違反建築物の是正勧告等の行政手続についても定めている。
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