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建設業法

項目 建設業法 / けんせつぎょうほう
意味 建設業に関する基本的な法律で、1949年に公布・施行された。この法律には、建設業を営むうえで守らなければならない諸規定が定められており、それによって、建設工事の適正な施工の確保、発注者の保護、建設業の健全な発達の促進を図ることとされている。建設業法に規定されている主な制度としては、1.建設業の営業許可制度2.建設工事の請負契約に関する、契約内容の義務化、一括下請負の禁止等3.主任技術者および監理技術者の設置等による施行技術の確保4.建設業者の経営に関する事項の審査などがある。
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