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マンションの建替えの円滑化等に関する法律

項目 マンションの建替えの円滑化等に関する法律 / まんしょんのたてかえのえんかつかとうにかんするほうりつ
意味 略称は「マンション建替え円滑化法」。マンションの建替えを円滑に進めるための仕組みを規定する法律。2002(平成14)年に公布・施行された。この法律で規定されているのは、1.法人格を持つ組合(マンション建替組合)を設立して建替事業を施行する仕組みを創設すること(マンション建替組合)2.事業において従前のマンションの所有権・敷地利用権・借家権を、再建マンションの各権利に変換するための手続きを定めること(権利変換制度)3.危険または有害な状況にあるマンションに対して建替えの勧告等をするための仕組みを定めること(危険・有害マンションの建替促進制度)などである。原則的に、マンションの建替えは、区分所有者の合意によって進めるのであるが、1.および2.によって合意形成や権利調整が円滑化することを、3.によって必要な建替えを促進することを、それぞれめざしている。
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