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農業振興地域の整備に関する法律

項目 農業振興地域の整備に関する法律 / のうぎょうしんこうちいきのせいびにかんするほうりつ
意味 自然的経済的社会的諸条件を考慮して、総合的に農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、その地域の整備に関し必要な施策を計画的に推進するための措置を講ずることにより、農業の健全な発展を図るとともに、国土資源の合理的な利用に寄与することを目的として(農業振興地域の整備に関する法律1条)昭和44年に施行された法律。農業振興地域の指定及び同地域整備計画の策定を行うことを内容とする。略して農振法と呼ばれることもある。農業振興地域内の農用地区域に認定されると、農地等の転用は原則として認められない。また、開発行為の制限を受ける。
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