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不動産用語集

宅地建物取引業法関連用語

宅地建物取引業保証協会

項目 宅地建物取引業保証協会 / たくちたてものとりひきぎょうほしょうきょうかい
意味 宅地建物取引業者を社員とする社団法人で、国土交通大臣が指定したもの。現在、(社)全国宅地建物取引業保証協会と(社)不動産保証協会が指定されている。社員の宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決及び取引により生じた債権の弁済業務等が主な業務内容で、支払金・預り金の連帯保証や手付金等の保管業務、宅地建物取引業に従事する者に対する研修等も行っている。宅地建物取引業者が保証協会に加入するには、弁済業務保証金分担金(主たる事務所につき60万円、その他の事務所につき事務所ごとに30万円)を納付しなければならず、これにより営業保証金の供託は要しない。社員である宅地建物取引業者と取引した者で、取引により生じた債権に関し、保証協会の認証を受けた額の弁済を受けることができることとなっている。
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