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不動産用語集

宅地建物取引業法関連用語

宅地建物取引業協会(宅建協会)

項目 宅地建物取引業協会(宅建協会) / たくちたてものとりひきぎょうきょうかい(たっけんきょうかい)
意味 宅地建物取引業者が設立した業界団体の一つで、都道府県ごとに設立されている。業界団体の設立は本来自由であるが、宅地建物取引業法は、宅地建物取引業の適正な運営の確保と健全な発達を図るため、宅地建物と取引者が各都道府県ごとに「宅地建物取引業協会」と称する社団法人を設立することができるとし、併せて全国を単位とする宅地建物取引業連合会および名称使用制限を設けている(同法74・75条)。
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