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不動産用語集

民法その他法律関連用語

家賃等の悪質な取立行為

項目 家賃等の悪質な取立行為 / やちんとうのあくしつなとりたてこうい
意味 住宅の貸し主や家賃債務保証をしている保証会社が、家賃や立替え払いした家賃金額を取り立てるために行なう行為のうち、悪質なものをいう。その明確な定義はないが、1.面会、文書の送付、はり紙、電話をかけることなどによって人を威迫する行為2.鍵交換、動産の持ち出し、夜間の取立てなど人の私生活もしくは業務の平穏を害するような言動がこれに当たると考えられている。なお、悪質な取立行為を防止するためには、家賃債務保証業者や家賃データベースを作成提供する事業者の登録・業務規制、悪質な取立行為の禁止などが有効だと考えられている。
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