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不動産用語集

民法その他法律関連用語

動産

項目 動産 / どうさん
意味 動産とは「不動産以外の物」のことである(民法第86条第2項)。そして不動産とは「土地及び定着物」とされているので、動産とは「土地及び定着物ではない物」ということができる。特に重要なのは、不動産に付属させられている動産(例えば家屋に取り付けられているエアコンなど)である。このような動産は「従物(じゅうぶつ)」に該当し、不動産実務でよく問題となる(詳しくは従物、付加一体物へ)。
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