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民法その他法律関連用語

相続放棄

項目 相続放棄 / そうぞくほうき
意味 一切の相続財産を受け継がないことを意思表示し、相続人にならない手続きのこと。相続放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申立てなければならない。この期間を過ぎると、単純承認をしたものとみなされる。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされる(民法939条)。したがって代襲相続も発生しない。相続放棄は、一般的に相続財産のうちマイナスの財産が多いときに行われ、マイナスの財産も含めて一切の財産を受け継がないようにすることができる。相続放棄は各相続人が単独で行うことが可能である。
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