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不動産用語集

民法その他法律関連用語

造作買取請求権

項目 造作買取請求権 / ぞうさくかいとりせいきゅうけん
意味 借家契約の終了の際、借家人が建物に付加した造作を家主に時価で買い取らせることのできる権利をいう。造作とは、畳、建具、電気・水道施設などをいい、その付加について家主の同意を得ていることが必要である。民法の原則では、賃貸借契約の終了時には賃借人が付加した造作を収去しなければならないとされているが、造作買取請求権は、借家契約における例外規定である。ただし、造作の買取り義務を負わないよう契約上特約することができる(任意規定である)。なお、造作買取請求が正当で有効である場合に、家主が代金を支払わない間は、同時履行の抗弁権(双務契約において相手方が債務を履行するまでは自分の債務を履行しないと主張する権利)によって、家屋の明渡しを拒絶される恐れがある。
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