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不動産用語集

民法その他法律関連用語

親権者

項目 親権者 / しんけんしゃ
意味 未成年者に対して父母がもつ身分上及び財産上の監督保護・教育を内容とする権利義務のことを「親権」という。これを行う者を親権者という(民法818条以下)。 親権は父母(養子に対しては養父母)が共同して行うが、一方が行方不明だったり親権を喪失等により事実上又は法律上親権を行使できないときは、他方がこれを行う。また、離婚をする際にはどちらか一方を親権者と定めなければならない。 共同親権者が親権を行使する場合は共同代理が原則であるが、共同であると偽って親権を行使した場合には、そのことを知らなかった第三者については、その親権の行使は父母の共同であったものとみなされる(民法825条)。なお死別等により親権を行う親がいないとき(又は親が親権を喪失したとき等)については、親権者の遺言又は家庭裁判所の選任により、未成年後見人が置かれる。
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