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不動産用語集

民法その他法律関連用語

使用貸借

項目 使用貸借 / しようたいしゃく
意味 借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、その後にその目的物を貸主に返還する契約(民法593条以下)。無償という点で賃貸借とは異なる。 親族や、会社とその経営者の間など特別な関係のある者の間で契約される場合が多く、目的物が住宅やその敷地であっても、借主を保護する借地借家法は適用されない。 特別な関係が崩壊したときに法的紛争を生ずることが少なくない。
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