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不動産用語集

民法その他法律関連用語

住宅瑕疵担保責任

項目 住宅瑕疵担保責任 / じゅうたくかしたんぽせきにん
意味 新築住宅に瑕疵があった場合に、売り主または工事請負人が負うべき契約不適合責任(瑕疵担保責任)。「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づいて定められている。同法は、「瑕疵」を、種類または品質に関して契約の内容に適合していない状態と定義したうえで、次のように規定している。(1)新築住宅の「構造耐力上主要な部分」および「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵について、売り主・工事請負人は、注文者に住宅を引き渡した時から10年間、契約不適合責任(瑕疵担保責任)を負う。(2)契約によって、(1)の瑕疵担保期間を20年以内に延長することができる。この特例は強行規定であり、特約によって責任を免れることはできない。さらに、住宅瑕疵担保責任の履行を確保するために、売り主・工事請負人は、1)工事金額または供給戸数に応じた保証金を供託する、2)住宅瑕疵担保責任の履行によって生じる損害を補填する保険契約を締結する、のいずれかによって資力を確保することが義務付けられている(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律)。
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