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民法その他法律関連用語

住生活基本計画

項目 住生活基本計画 / じゅうせいかつきほんけいかく
意味 住生活の安定の確保及び向上の促進に関する基本的な計画で、全国計画と都道府県計画がある。住生活基本法に基づき、全国計画は政府が、都道府県計画は都道府県が策定する。全国計画には、計画期間、施策の基本方針、目標、基本的施策、大都市圏における住宅・宅地の供給促進などを定めることとされている。例えば、2016(平成28)年に策定された全国計画は、「居住者からの視点」「住宅ストックからの視点」「産業・地域からの視点」を設定し、「結婚・出産を希望する若年世帯・子育て世帯が安心して暮らせる住生活の実現」、「高齢者が自立して暮らすことができる住生活の実現」、「住宅すごろくを超える新たな住宅循環システムの構築」、「建替えやリフォームによる安全で質の高い住宅ストックへの更新」など8つの目標を定めている。そして、それぞれの目標について基本的な施策と成果指標を示し、住宅政策の枠組みを明確にしている。また、都道府県計画には、全国計画に即して、当該都道府県の区域内における同様の計画が定められている。
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