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不動産用語集

税金・税制関連用語

住宅リフォーム減税

項目 住宅リフォーム減税 / じゅうたくりふぉーむげんぜい
意味 特定の目的で住宅の改修をした場合に、課税が軽減される制度をいう。減税の対象となるのは、省エネ・バリアフリー・耐震の各目的で行なった住宅改修工事であり、減税の方法としては、1.工事費の一定割合を所得税額から控除する方法2.工事のための借入金残高の一定割合を所得税額から控除する方法(ローン控除、省エネ・バリアフリーについてのみ適用)がある。また、改修後の住宅に課する固定資産税が一定期間減額される。それぞれについて、減税対象となる工事の内容、控除額の算定方法や上限、適用期間などが定められている。詳細は、「省エネ改修促進税制(住宅の〜)」「バリアフリー改修促進税制(住宅の〜)」「耐震改修促進税制(住宅の〜)」を参照。なお、一般の住宅ローン減税においても、一定の改修工事費がその対象とされている。この場合には、改修目的は限定されないが、居住を目的とした住宅リフォームであること、リフォーム後の床面積が50平方メートル以上であること、大規模な修繕、模様替えを伴う工事であることなどの要件を満たさなければならない。
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