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不動産用語集

不動産各種団体関連用語

都市再生機構

項目 都市再生機構 / としさいせいきこう
意味 機能的な都市活動及び豊かな都市生活を営む基盤の整備が社会経済情勢の変化に対応して十分に行われていない大都市及び地域社会の中心となる都市において、市街地の整備改善及び賃貸住宅の供給の支援に関する業務を行うことにより、社会経済情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び居住環境の向上を通じてこれらの都市の再生を図るとともに、都市基盤整備公団から継承した賃貸住宅等の管理等に関する業務を行うことにより、良好な居住環境を備えた賃貸住宅の安定的な確保を図り、もって都市の健全な発展と国民生活の安定向上に寄与することを目的として、平成16年7月に都市基盤整備公団と地域振興整備公団が合併して新たに設立された独立行政法人。(独立行政法人都市再生機構法3条)英文名称のUrban Renaissance Agency のURをとって UR都市機構とも呼ばれる。
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